不安障害とは?障がい者雇用にあたって人事が知っておくべき対応方法

不安障害とは?障がい者雇用にあたって人事が知っておくべき対応方法

このコラムでは、障がい者雇用で不安障害を持つ社員を雇用した人事担当者に向けて、不安障害の概要をお伝えします。どのような対応方法を心掛け、どのような点に気をつければ良いかについても解説しております。ぜひお役立てください。

不安障害とは?

不安障害とは、不安や心配が過度になり、日常生活に支障をきたす障がいのことです。
不安障害は、「どのような状況で強く不安を感じるか」によって分類されます。代表的なものは、以下の4つです。

全般性不安障害

全般性不安障害とは、特に理由が定まらない漠然とした不安や心配を持ち続けることで、日常生活に支障をきたす障がいです。不安や心配が長時間続くことが原因で、落ち着きがなくなったり、頭痛や疲労感などを感じたりします。

社会不安障害

社会不安障害は、周囲の注目が集まる状況で極度の不安や緊張を感じ、日常生活に支障をきたす障がいです。注目されることに強い不安を感じ、人前での会話や食事などを避けるようになります。

パニック障害

パニック障害は、突然理由もなく強い不安を感じ、動悸・発汗・窒息感・手足の震えなどの「パニック発作」を起こすことで、日常生活に支障をきたす障がいです。また発作が起きてしまうことを恐れる「予期不安」、パニック発作が起こりそうな場所や状況を避ける「回避行動」が、特徴的な症状として挙げられます。

強迫性障害

強迫性障害とは、思い浮かんだ悪い考えが頭から離れず、その不安を解消するために何度も同じ行動を繰り返してしまうことで、日常生活に支障をきたす障がいです。たとえば、家の鍵をかけたか不安で何度も家に戻ってしまったり、手が不潔に思えて何度も洗ってしまったりするなどの行為が、強迫性障害に該当します。

 

不安障害を持つ方と働くうえで必要な配慮とは

不安障害は、健常者が特に気にならないことに対して、極度の不安を感じてしまう障がいです。ここでは、不安障害の方と働くにあたって必要な配慮を、障がいの分類別にご紹介します。

業務上で配慮すること

不安障害を持つ方に業務を任せる際は、「どのようなときに強く不安を感じるか」を把握しておくことが大切です。

全般性不安障害

全般性不安障害は、不安を感じる特定の理由がないのが特徴です。環境が変化することで不安や心配が増す人もいます。漠然とした不安や心配が消失せず、コントロールもできないため、業務量が比較的安定したタスクを担当してもらうと良いでしょう。

社会不安障害

社会不安障害を持つ方は、人前で何かをすることや、視線を感じる環境に極度の不安を感じます。そのため、会議への参加や電話対応をするかどうかは、本人と話し合ったうえで決定しましょう。
また、できるだけ周りに人がいないデスクを用意して、安心して業務に取り組んでもらうのもポイントです。

パニック障害

パニック障害は、突然発作が起こる障がいのため、発作時の対応方法を決めておくと安心です。発作時に休憩する場所も確保できると、本人も落ち着きを取り戻しやすいでしょう。

強迫性障害

強迫性障害は、強迫観念を持つ対象が人によって異なります。中には、数字への強いこだわりがあり、数字を扱う業務ができない方もいます。入社前にすり合わせをし、何ができそうか判断すると良いでしょう。

会話時に配慮すること

健常者には不安でないことも、不安障害を持つ方にとっては耐え難い不安である場合があります。それを理解せずに会話をすると、相手を辛い状況に追い込んでしまうことも。特に、以下の点は注意しましょう。

気持ちの問題だと決めつける

不安や心配で苦痛を感じているにもかかわらず、「気持ちの問題」「前向きに」などの言葉をかけることは、余計に相手を苦しめてしまいます。

否定する

強い不安を抱えている方に対して、「このままではいけない」「止めたほうが良い」といった否定の言葉は掛けないようにしましょう。無理だと決めつけたり否定したりすると、より不安を増長させる恐れがあります。

 

まとめ

不安障害は、極度の不安や心配を感じて日常生活に支障をきたす障がいです。そのため、「どのようなことに不安を感じ、どのような業務であれば取り組めるのか」を、一人ひとりと向き合って考えるのがポイント。
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