障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは?障害者雇用の助成金Vol.3

障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは?障害者雇用の助成金Vol.3

障害者雇用納付金制度に基づく助成金があることをご存知でしょうか?施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合に事業主等が受給できる助成金です。本コラムでは、助成金の種類や受給条件をご紹介します。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは?

障がい者雇用では、安心して働ける環境確保のために、職場の作業施設等の設置や整備が求められます。また、雇用管理を適切に行うためのサポートも欠かせないため、ある程度の経済的負担がかかります。障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、それらの費用の一部を受給できる助成金です。障害者雇用納付金制度のもと、法定雇用率を満たしていない企業からの納付金によって還元されています。
詳細は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構のWebサイトでご確認ください。

目的

障がい者雇用における事業主等の経済的負担を調整することで、障がい者雇用の雇用水準を引き上げることを目的にしています。

 

助成金の種類

障害者雇用納付金制度に基づく助成金には、さまざまな種類が用意されています。一つひとつ支給要件や支給額が異なるので、必要な助成金を見つけて上手く活用しましょう。

障害者雇用調整金

法定雇用率を達成しており、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主等に支給される調整金です。法定雇用率を超過している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7千円が支給されます。

在宅就業障害者特例調整金

在宅就業障がい者に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った事業主等に支給される助成金です。障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主等である必要があります。

受給金額の算定方法は、以下のとおりです。
在宅就業障害者特例調整金=「ある企業の年間の在宅就業障がい者への支払総額」÷「評価額(35万円)」×「調整額(2万1千円)」

ただし、法定雇用率が未達成の企業については、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額されます。

報奨金

法定雇用率を達成しており、以下に該当する事業主等に支給される報奨金です。
①常時雇用している労働者数が100人以下
②障がい者を常用労働者の4%、または6人のうち多い数を超えて雇用している

法定雇用率を超過している障がい者数に応じて、1人につき月額2万1千円を乗じて得た額の報奨金が支給されます。

在宅就業者特例報奨金

在宅就業障がい者に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った事業主等に支給される報奨金です。報奨金申請事業主等である必要があります。

受給金額の算定方法は、以下のとおりです。
在宅就業者特例報奨金=「ある事業主等の年間の在宅就業障がい者への支払総額」÷「評価額(35万円)」×「報奨額(1万7千円)」

特例給付金

短時間であれば就業可能な障がい者を雇用する事業主等に対する助成金です。週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障がい者数に応じて、1人につき月額7千円または5千円が支給されます。

障害者作業施設設置等助成金

事業主等が、障がい者雇用に関して作業施設等の設置や整備を行う際に支給される助成金です。事業主等は、障がい者を常用労働者として雇い入れるか、継続して雇用している必要があります。
支給額は、支給対象費用の2/3です。

障害者福祉施設設置等助成金

事業主等が、障がい者雇用に関して福利厚生施設等の設置や整備を行うときに支給される助成金です。事業主等は、障がい者を継続して雇用している必要があります。福利厚生施設とは、保健施設や給食施設、教養文化施設等が該当します。
支給額は、支給対象費用の1/3です。

障害者介助等助成金

事業主等が、障がいの種類や程度に応じた適切な雇用管理のために、必要な介助等の措置を行う場合に支給される助成金です。職場介助者、手話通訳、要約筆記等、障がいの種類によってどのような介助が必要かは異なるため、支給金額も変わります。

重度障害者等通勤対策助成金

事業主等が、新規雇用または継続雇用を図る上で、障がい者の障がい特性に応じて通勤を容易にするための措置を行う場合に支給される助成金です。措置の内容によって助成金の限度額が決められており、支給対象費用の3/4が支給されます。

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

事業主等が、障がい者のために事業施設の整備等を行う場合に支給される助成金です。事業主等は、重度身体障がい者、知的障がい者、または精神障がい者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる必要があります。
支給額は、支給対象費用の2/3(特例の場合は3/4)です。

障害者能力開発助成金

事業主等が、職場実習を計画して実習生の受け入れをした場合や、能力開発のための施設等の設置や整備をした場合に支給される助成金です。障がい者を雇用したことがない、または精神障がい者を雇用したことがない事業主等が支給できます。

支給額や条件は、以下のとおりです。
・実習対象労働者1人につき、実習受け入れ1日あたり5,000円(1年間の上限額50万円)
・実習期間が計画の半分以下の場合は支給されない
・実習時間が3時間未満になった場合は、実習したとみなされない
・実習期間中の保険料を事業主等が負担した場合は実費が支給される

 

まとめ

障害者雇用納付金制度に基づく助成金には、さまざまな種類があります。必要に合致した助成金を探して、上手く活用しましょう。それぞれにより細かい条件があるため、実際に活用する際は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構のWebサイトをご確認ください。
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