合理的配慮とは?実施するまでの流れや障がいの種別ごとの例を紹介!

合理的配慮とは?実施するまでの流れや障がいの種別ごとの例を紹介!

合理的配慮について知りたい方に向け、意味や必要性、実施するまでの流れなどを解説します。また、障がいの種別ごとの配慮例もご紹介。障がい者の雇用後に適切な対応ができるよう、このコラムで合理的配慮の概要を把握しておきましょう。

目次

合理的配慮とは

合理的配慮とは、障がいのある方が持つ能力を最大限に発揮できるように、業務の支障となる原因を取り除いたり調整したりすることを指します。
障がい者に合理的配慮が必要な理由は、障がいによるハンディキャップがあるためです。ハンディキャップによって生まれる差を合理的配慮で調整することにより、障がいのある方も障がいのない方と同じスタート地点に立てます。合理的配慮をして初めて、障がい者がポテンシャルを発揮できる、誰にとっても平等な環境が出来るのです。

合理的配慮は義務?

合理的配慮と聞くと、「気遣いさえできていれば良いのではないか」と考える方もいるでしょう。しかし、障害者雇用促進法において、雇用期間の合理的配慮の提供は法的義務とされています。そのため、障がい者雇用を円滑に進めるためには、合理的配慮について理解を深め、体制を整えておくことが大切です。

合理的配慮に含まれないもの

先述のとおり、雇用期間における合理的配慮は法的義務とされていますが、「合理的」でない配慮は断ることができます。以下がその例です。

・本来業務に付随しないもの
・事業内容や目的の本質的変更を伴うもの
・費用や負担が過多なもの
・周囲に悪い影響がでるもの

つまり、障がい者の理想をすべて叶え、障がい者のみにメリットがあるものを実現する必要はないということです。雇用主の負担が重い場合は本人と再度話し合いをし、お互いが納得できる配慮内容を考えましょう。

合理的配慮を実施するまでの流れ

この項では、合理的配慮の実施に至るまでの流れを4ステップでご紹介します。ただし、合理的配慮の実施に必要な手順は、障がいの特性や環境などによって異なるため、下記は参考程度にご覧ください。

・1.相談・確認
・2.話し合い
・3.配慮の実施
・4.見直しと改善

1.相談・確認
こちらは面接時や雇用前に行います。障がい者本人から「働くうえで合理的配慮を求めるか」を確認しましょう。すでに雇用している場合は、現在業務上で困っていることがないか確認してください。

2.話し合い
障がい者本人と雇用主で、申し出があった配慮について話し合いをします。この段階で、入社後にどこまでの配慮が可能かを伝えましょう。

3.配慮の実施
話し合いで決まった配慮を実際に業務へ取り入れます。

4.見直しと改善
3ステップ目で取り入れた合理的配慮の経過を確認してください。見直しが必要な場合は再び話し合いを行いましょう。

障がい別の合理的配慮の例

合理的配慮の取り組みの例を、障がいの種別ごとにご紹介します。

精神障害

精神障害には、統合失調症や気分障害(うつ病・躁うつ病)、不安障害などがあります。それぞれの障がい特性により必要な配慮が異なるため、本人と話し合いをし、どのような配慮が必要なのか確認しましょう。

合理的配慮の例

・業務指導や相談ができる担当者を決める
・業務の手順を分かりやすくするためのマニュアル作成をする
・本人の状況を見ながら業務量を調整する

発達障害

発達障害は、生まれつき脳の一部が正常に発達しなかったことが原因とされる障がいです。人によって苦手なことが異なり、同じ障がいでも特性が全く違う場合もあります。そのため、それぞれの特性を把握し、個々に合わせた配慮をすることが大切です。

合理的配慮の例

・指示は一つずつ出す
・メモをとる時間を設ける
・マニュアルは写真や図などを用いて作成する
・こまめに休憩ができる環境を整える

肢体不自由

肢体不自由とは、身体に永続的な障がいがあり、日常生活動作が不可能、もしくは困難になる障がいです。どのような配慮があると業務がしやすくなるのかを本人に確認する必要があるため、入社前に一度作業環境を見てもらい、すり合わせを行いましょう。

合理的配慮の例

・車椅子の方が通る通路に物を置かない
・作業姿勢が負担にならないように椅子や机の調整をする
・スロープや手すりなどを設置する

まとめ

「合理的配慮」は、障がいのある方にとっても雇用主にとっても必要な措置です。「義務付けられているから行う」のではなく、お互いがお互いのために歩み寄ることが、合理的配慮の第一歩といえるでしょう。
ワークリアでは合理的配慮の提供をすることはもちろん、障がいのある方がモチベーションを保ちながら働けるような環境作りにも努めています。「少し話を聞いてみたい」という程度で構いませんので、障がい者雇用に興味をお持ちの企業さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください!

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