障害者手帳とは?取得方法は?障がい者雇用を始めるために知っておきたい基礎知識を解説

障害者手帳とは?取得方法は?障がい者雇用を始めるために知っておきたい基礎知識を解説

障がい者雇用を進めるにあたり、採用要件の決定や雇用後の管理のためにも障害者手帳の基礎知識は知っておく必要があります。
「どのような手帳の種類があるの?」「等級はどう分けられているの?」「更新は必要なの?」など、実際には知らないことも多く、不安な方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、障害者手帳の種別から等級ごとの特徴、申請の方法など、知っておきたい基礎知識をご紹介します。

目次

障害者手帳とは?

障害者手帳は、国が定める障がい程度に該当すると認められた人に交付される手帳です。障害者手帳を交付されている方は、地方自治体や企業などから様々な支援やサービスを受ける事ができます。障害者手帳は3つの種類があり、それぞれの手帳の種類や障がいの程度を示す等級によって受けられるサービスが異なります。

手帳取得のメリット

手帳を取得することで、各種福祉サービスを受けたり、障がい者雇用枠を利用しての就職をしたりすることができます。例としては、税金の優遇や公共施設入館料の割引、バスや電車、地下鉄などの交通機関の運賃割引を受けることなどが可能です。身体障害者手帳の場合には医療費負担の軽減や、生活をしやすくするための住宅リフォームの助成金が出ることもあります。

手帳の種別

障害者手帳は障がいや疾患の内容によって「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類に分けられ、手帳ごとに基になる法律や等級数が変わります。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体障害福祉法に定める身体上の障がいがある者に対して交付される手帳のことです。
身体障害福祉法に掲げる身体上の障がいには以下が該当します。
(いずれも、一定以上で永続することが要件とされています。)

・視覚障がい
・聴覚又は平衡機能の障がい
・音声障がい、言語機能又はそしゃく機能の障がい
・肢体不自由
・心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障がい
・ぼうこう又は直腸の機能の障がい
・小腸の機能の障がい
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい
・肝臓の機能の障がい

程度については、障がいの種類別に重度の側から1級~6級の等級が定められており、分類は以下のとおりです。

視覚障害:1~6級
聴覚又は平衡機能の障害:1~6級
肢体不自由:1~7級(体幹のみ~5級)
内臓または免疫機能の障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、肝臓、免疫):1~4級

療育手帳

療育手帳は法律で定められた制度ではなく、児童相談所又は知的障害者構成相談所において知的障がいと判定された者に対して交付される手帳のことです。
自治体によっては「愛の手帳」という呼び方をします。
等級は重度(A)とそれ以外(B)に区分されており、交付自治体によってはA、Bの中でも更に細分化して等級を設定している場合や、等級を1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)と数字で表す場合もあります。

判定基準は以下の通りです。

<重度(A)の基準>
①知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
・食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
・異食、興奮などの問題行動を有する。
②知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者

<それ以外(B)の基準>
重度(A)のもの以外

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定められた、一定の精神障がいの状態にあることを認定して交付される手帳のことです。
重度の側から1級~3級の等級が定められ、日常生活または社会生活への影響度合いで判断されます。
対象となる障がいは以下の通りです。

・統合失調症
・気分(感情)障がい
・非定型精神病
・てんかん
・中毒精神病
・器質性精神障がい(高次脳機能障がいを含む)
・発達障がい(心理的発達の障がい、小児(児童)期及び青年期に生じる行動及び情緒
の障がい)
・その他の精神疾患

また、1級~3級の程度については以下のような判断基準で定められています。

・1級:精神障がいであって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・2級:精神障がいであって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
・3級:精神障がいであって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

手帳の申請方法

申請する手帳によって申請の手順が異なります。

身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の申請

障がいを証明する医師の診断書(もしくは意見書)と交付申請書、証明写真をお住まいの区市町村の障害福祉窓口に申請することが必要になります。
障害者手帳の申請から受け取りまでの期間は身体障害者手帳で1ヶ月、精神障害者保健福祉手帳は2ヶ月~2ヶ月半ほどかかります。なお、担当医に照会等が必要になる場合にはさらに日数がかかることがあります。

療育手帳の申請

療育手帳の申請の場合には医師の診断書は必要なく、交付申請書を提出してから知能検査や面接等を受けて判定されることが特徴です。申請者の年齢によって判定を行う機関が異なり、18歳未満の判定は児童相談所で行われ、18歳以上の判定は知的障害者更生相談所で行われます。また、手帳交付までには2ヶ月ほどかかります。

手帳の更新

3種類の手帳のうち、精神障害者保健福祉手帳は2年毎に定期更新があります。更新申請は、有効期限の3か月前の月の初日から有効期限後3か月以内の間となり、更新の申請をしてから交付までは2ヶ月ほどかかります。
また、身体障害者手帳に関しては定期更新の規定はありませんが、医療の進歩や機能回復訓練の実施 、又は発育等により身体に障がいをお持ちの方の障がい程度が変化する事例が増加してきたことから、再認定制度が設けられています。お持ちの障がいによって手帳に再認定期日が記載されており、障がいの程度によっては新しい手帳が交付されることもあります。

まとめ

種別や等級、またお持ちの障がいによっても受けられるサービスや更新の有無などが異なる障害者手帳。手帳の詳細を知っていると、雇用対象の検討もしやすくなるのではないでしょうか。

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