2026.01.06
2026.01.07

レバレジーズ株式会社が運営する障がい者就労支援サービス「ワークリア」( https://worklear.jp/ )は、発達障がいの診断を受け、精神障害者保健福祉手帳を取得している20~60歳の男女499名を対象に、発達障がいと精神疾患の併存に関する実態調査を実施しました。
目次
発達障がいの診断を受け、精神障害者保健福祉手帳を取得している499名を対象に、発達障がいと精神疾患の併存について調査したところ、併存率は約95%に上ることが明らかになりました。
発達障がいと精神疾患を併存している人の約半数は、今まで「正社員もしくは契約社員での就労経験がない(49.7%)」と回答しています。
パートやアルバイトの場合でも、一定の条件※1を満たしていれば、障がい者の法定雇用率算定の対象になります。今回の調査結果から、障がい者雇用において発達障がいと精神疾患が併存している場合、正社員や契約社員などの比較的安定した雇用形態で就業することが非常に困難であることが明らかになりました。
法定雇用率算定の対象となる場合、企業はあえて正社員や契約社員として雇用することに対して積極的ではないことが予想されます。
※1 障がい者の法定雇用率算定の対象条件 1週間の所定労働時間(就業規則や雇用契約書などで定められた、休憩時間を除く始業時刻から終業時刻までの時間)が20時間以上で、1年を超えて雇用される見込みがある、あるいは1年を超えて雇用されていること。このうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方は、短時間労働者となる。
正社員もしくは契約社員として就労経験があり、発達障がいと精神疾患が併存していると回答した人に対し、精神疾患の診断名について聞いたところ、最も多かったのは「うつ病(69.3%)」となり、約7割に上りました。次いで、「適応障害(30.7%)」「不眠障害(24.4%)」「双極性障害(18.9%)」と続きます。
併存発覚時の年齢は、「20代前半(14.7%)」と「30代前半(14.7%)」が最多となりました。年代別に比較すると、発達障がいと精神疾患の併存の発覚は20代に集中しています。
10代で精神疾患の併存が発覚している割合は約2割にとどまり、20代以上が大多数を占めました。職場環境など、社会に出てからの外的要因が併発に大きな影響を与えていることが考えられます。
発達障がい者が精神疾患を発症した際の考えられる要因について、最も多かったのは「職場における人間関係によるストレス(58.0%)」でした。次いで、「家庭内での人間関係によるストレス(42.0%)」「職場における就業環境によるストレス(35.3%)と続きます。
上位5つに挙げられた項目を見ると、併発要因には大きく「人間関係」「就労関係」が影響していることがわかります。